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◆6: エリア内でも取り扱えない(仲介できない)物件とは?
A6: 東日本不動産流通機構(レインズ)・アットホーム等の業者間情報サイトに登録が無い物件は、原則取り扱い困難です。

つまり①個人対個人である物件、②売主が業者であっても情報登録をしていない物件(自社販売に特化している)です。

これまで、エリア内でお問い合わせを頂きました物件の9割以上は取り扱い可能でありました。
そして、それ以外は、お客様が目にした情報が架空(面積や町名などの記載に誤りであるか、成約済み)物件であることが多かったです。

③取り扱い出来ない物件で最も多いケースは、売主側の仲介業者が自社で客付けすること(両手間)を優先し、『申し込みがあり、売り止め』としていることです。

実際に、申し込みが入ってしまったのであれば仕方が無いのですが、その状況が、2週間以上続いているような(成約にならない)場合は、売主様の利益最大化よりも、売主側仲介業者自身の仲介手数料最大化を優先し、意図的に物件をコントロールしているようにも思えます。

(売主様が合意していれば、まったく問題ないのですが、『お任せ』というケースが多いのではないかと思います)

①の場合も、その情報をチャッチされたお客様の紹介ということを売主様に伝えて、交渉させていただくことも行います。

②の場合は、主に売主は不動産業者であるケースが多く、用地仕入れの仲介をした業者の強い要望により、専任媒介や専属専任媒介契約を締結し、業法通りに市場公開するのではなく、業者同士の任意の取り決めによって、仕入れを仲介した業者(売主か仲介の指定する特定業者)に販売させることを意としているケースとなります。

しかし、このように特定の1社に販売を独占させるということは、多くの検討者に知ってもらえる確率が減りますので、高い価格で販売するチャンスも減ることになります。

当然ながら、売主業者もそのような販売状況を充分に理解している為に、特定業者の拘束が外れてからが、真の販売と考え、適正価格に調整されることが多いです。

売主(業者)は、その物件のみの利益よりも、用地仕入れを事業を安定させる為に、仕入れ用地情報に強い特定業者を優先せざる終えないという状況が建売事業を本業としている不動産業者にはあります。

A6-2: 弊社以外の不動産仲介業者へ書面で購入希望を提出しているケース

つまり、同じ物件を複数の弊社を含む仲介会社が様々なお客様へご紹介しているのですが、特に価格交渉など売主(または代理)に対して書面(不動産購入申し込み依頼書や取り纏め依頼書など)にて、希望の条件になれば買います!という意思表示を行った物件は、弊社では取り扱い出来ません。

価格と同時に、仲介手数料も交渉したいとお思いになるとは思われますが、その時点では遅いのです。
具体的な交渉は、信頼出来る会社一社に絞ることが不可欠です。

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